Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

内閣は、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 (昭和五十七年法律第八十五号)第七条 の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第七条第一号チに規定する政令で定める施設)
第一条  北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 (以下「法」という。)第七条第一号 チに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設、農業用道路及び林道とする。

(法第七条第二号 に規定する政令で定める事業)
第二条  法第七条第二号 に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一  港湾の整備に関する事業
二  海岸の整備に関する事業

(国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)
第三条  法第七条 の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が千万円未満のもの及び維持修繕に係る事業以外の事業とする。
一  道路整備費の財源等の特例に関する法律 (昭和三十三年法律第三十四号)第二条 に規定する道路に関する事業のうち道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令 (昭和三十四年政令第十七号)第二条第一項 各号に掲げる事業以外の事業
二  河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第百条 の規定により同法 の二級河川に関する規定が準用される河川に係る改良工事に関する事業
三  下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号 に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
四  公営住宅法 (昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号 に規定する公営住宅の建設等及び同条第十二号 に規定する共同施設の建設等に関する事業
五  都市公園法 (昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項 に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
六  義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項 に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築又は改築に関する事業
七  学校給食法 (昭和二十九年法律第百六十号)第三条第一項 に規定する学校給食の開設に必要な施設及び設備の整備に関する事業
八  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する幼稚園の建物の新築、増築又は改築に関する事業
九  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項 に規定する保育所の施設の整備に関する事業
十  土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項 に規定する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)のうち次に掲げる事業
イ 土地改良法第二条第二項第一号 に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業(土地改良法施行令 (昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十八条第二項第七号 に規定する土地改良事業であつて農林水産大臣の定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)として行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業
ロ 土地改良法第二条第二項第二号 及び第三号 に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業として行われる事業
十一  森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十三条 に規定する林道の開設のうち森林法施行令 (昭和二十六年政令第二百七十六号)別表第三林道の開設に要する費用の項第一号及び第二号に規定する林道に係るものに関する事業
十二  港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第七項 に規定する港湾工事に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
十三  海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項 に規定する海岸保全施設に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)

(特別の助成に係る交付金等)
第四条  法第七条の二 に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
一  地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (平成十七年法律第七十九号)第七条第二項 に規定する交付金
二  義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項 に規定する交付金
三  次世代育成支援対策推進法 (平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項 に規定する交付金
2  法第七条の二 の規定により算定する交付金の額は、特定事業(法第七条 に規定する特定事業をいう。以下同じ。)に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について法第七条 の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
3  特定事業について法第七条の二 の規定により国が通常の交付金の額を超えて当該年度の交付金を交付することとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
    附 則 (平成八年八月二三日政令第二四八号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。

   附 則 (平成九年一二月五日政令第三四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二〇日政令第一七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第一六三号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一七年四月一日政令第一二二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五一号)

(施行期日)
1  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
2  第十九条及び第二十二条から第二十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一  首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
二  明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令
三  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
四  北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令
五  地震防災対策特別措置法施行令

   附 則 (平成一八年五月二六日政令第二〇五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇号)

この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。