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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 (昭和六十一年政令第二百五十二号)第四条第二項 の規定に基づき、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第四条第二項の額の算定に関する省令を次のように定める。

1  北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第四条第二項 の規定により加算する額は、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 (昭和五十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第七条の二 の特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、当該特定事業につき法第七条 の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を当該特定事業に係る経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
2  法第七条の二 の規定により交付金を交付する場合において、法第七条 の規定により特定事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合を算定するときは、法第七条の二 の規定により交付金を交付する特定事業について当該年度分として交付の決定があった国の交付金の算定の基礎となった事業に係る経費の額から次の各号に掲げる額を控除したものを当該特定事業に係る法第二条第二項 に規定する北方領土隣接地域の市又は町の負担額として当該年度における国又は北海道から負担金又は補助金の交付を受けて行う特定事業に係る当該市町の負担額に加えるものとする。
一  当該特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額
二  当該市町が当該特定事業に関して法令の規定に基づいて徴収した分担金、負担金、その他これらに準ずるものの額
三  当該特定事業に関し北海道から交付を受けた負担金、補助金又は通常の交付金の額

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。