Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

内閣は、平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律 (平成十二年法律第百十四号)第三条第四項 、第四条第二項 、第五条第六項第一号 イ及び第七項 、第十八条 、第二十条 並びに附則第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。

(事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であった期間)
第一条  平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律 (以下「法」という。)第三条第一項第十号 に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であった期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 (昭和二十七年政令第百四十三号。以下「援護法施行令」という。)第一条の二 に規定する区域及び期間とする。

(事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であった期間)
第二条  法第四条第一項第二号 及び第四号 に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であった期間は、援護法施行令第一条の四第一項 に規定する区域及び期間とし、法第四条第一項第二号 から第四号 までに規定する戦地の区域及びその区域が戦地であった期間は、援護法施行令第一条の四第二項 に規定する区域及び期間とする。

第三条  法第五条第二項 に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であった期間は、援護法施行令第二条第一項 に規定する区域及び期間とし、法第五条第二項 に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であった期間は、援護法施行令第二条第二項 に規定する区域及び期間とする。 

(法第五条第六項第一号 イの政令で定める地域)
第四条  法第五条第六項第一号 イに規定する政令で定める地域は、援護法施行令第二条の二 に規定する地域とする。

(弔慰金等の請求等に係る経由)
第五条  法第九条第四項 の規定に基づく請求及び法第十一条第二項 の規定に基づく申請は、総務省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。

(都道府県が処理する事務)
第六条  法に定める総務大臣の権限に属する事務のうち、法第九条第四項 に規定する弔慰金等を受ける権利の裁定に必要な調査に関する事務は、都道府県知事が行うこととする。

(事務の区分)
第七条  前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第五条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
1  この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(法附則第二項の政令で定める日)
2  法附則第二項に規定する政令で定める日は、平成十三年四月一日とする。