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老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第二項 の規定に基づき、及び同法 を実施するため、老人福祉法施行規則を次のように定める。
(法第五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第一条 老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第五条の二第二項 に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者に必要な便宜とする。
(法第五条の二第三項 に規定する厚生労働省令で定める施設)
第一条の二 法第五条の二第三項 に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 (平成元年法律第六十四号)第二条第三項第三号 に規定する施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
(法第五条の二第三項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第一条の三 法第五条の二第三項 に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の身体上若しくは精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者又はその養護者に必要な便宜とする。
(法第五条の二第四項 に規定する厚生労働省令で定める施設)
第一条の四 法第五条の二第四項 に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホームその他これらに準ずる施設であつて同項 に規定する短期間の入所による養護を適切に行うことができる施設とする。
(法第五条の二第五項 に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点)
第一条の五 法第五条の二第五項 に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に定める便宜を適切に供与することができるサービスの拠点とする。
(法第五条の二第五項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第一条の六 法第五条の二第五項 に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者に必要な便宜とする。
(養護受託者)
第一条の七 法第十一条第一項第三号 に規定する養護受託者になることを希望する者は、その居住地の市町村長に、その旨を申し出なければならない。
(法第十二条 に規定する厚生労働省令で定める場合)
第一条の八 法第十二条 に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。
(老人居宅生活支援事業の開始の届出)
第一条の九 法第十四条 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の種類及び内容
二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 条例、定款その他の基本約款
四 職員の定数及び職務の内容
五 主な職員の氏名及び経歴
六 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
七 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類(小規模多機能型居宅介護事業及び認知症対応型老人共同生活援助事業に係るものを除く。)、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員(老人デイサービス事業に係るものを除く。)
八 事業開始の予定年月日
2 法第十四条 の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。
(老人居宅生活支援事業の変更の届出)
第一条の十 法第十四条の二 に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。
(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)
第一条の十一 法第十四条の三 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止又は休止の理由
三 現に便宜を受け又は入所している者に対する措置
四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(法第十四条の四 に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第一条の十二 法第十四条の四 に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用をいう。ただし、敷金(家賃の六月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。
(必要な保全措置)
第一条の十三 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、法第十四条の四 の規定により、同条 に規定する前払金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。
(老人デイサービスセンター等の設置の届出)
第一条の十四 法第十五条第二項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 施設の名称、種類及び所在地
二 建物の規模及び構造並びに設備の概要
三 職員の定数及び職務の内容
四 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴
五 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
六 老人短期入所施設にあつては、その入所定員
七 事業開始の予定年月日
2 市町村は、法第十五条第二項 の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類
二 当該市町村の区域外に施設を設置しようとする場合にあつては、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書
3 国、都道府県及び市町村以外の者は、法第十五条第二項 の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 前項第一号に掲げる書類
二 定款その他の基本約款
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)
第二条 法第十五条第三項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 施設の名称、種類及び所在地
二 施設の地理的状況
三 建物の規模及び構造並びに設備の概要
四 養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項
イ 施設の運営の方針
ロ 入所定員
ハ 職員の定数及び職務の内容
五 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項
イ 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 (平成十一年厚生省令第四十六号。以下「基準」という。)第七条 、第三十四条又は第四十五条に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程
ロ 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ハ 職員の勤務の体制及び勤務形態
ニ 基準第二十七条第一項 (基準第四十二条 又は第五十三条 において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(基準第二十七条第二項 (基準第四十二条 又は第五十三条 において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
六 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴
七 事業開始の予定年月日
八 地方独立行政法人が設置する場合にあつては、資産の状況を記載した書類
2 市町村は、法第十五条第三項 の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類
二 当該市町村の区域外に施設を設置しようとする場合にあつては、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書
3 地方独立行政法人は、法第十五条第三項 の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 前項第一号に掲げる書類
二 定款その他の基本約款
三 施設を設置しようとする区域の市町村の意見書
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請)
第三条 法第十五条第四項 の規定による認可を受けようとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第一項各号に掲げる事項及び資産の状況を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 前条第二項第一号に掲げる書類
二 定款その他の基本約款
三 施設を設置しようとする区域の市町村の意見書
(老人デイサービスセンター等の変更の届出)
第三条の二 法第十五条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一条の十四第一項各号に掲げる事項とする。
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)
第四条 法第十五条の二第二項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 施設の名称及び所在地
二 土地又は建物に係る権利関係
三 建物の規模及び構造並びに設備の概要
四 施設の運営の方針
五 職員の定数及び職務の内容
六 事業開始の予定年月日
(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)
第四条の二 法第十六条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止又は休止の理由
三 現に便宜若しくは援助を受け又は入所している者に対する措置
四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の届出)
第四条の三 法第十六条第二項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加しようとする年月日
二 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由
三 廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置
四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
五 入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員
六 入所定員を増加しようとする場合にあつては、増加後の入所定員
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請)
第五条 法第十六条第三項 の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
一 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由
二 廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置
三 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
四 入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員
五 入所定員を増加しようとする場合にあつては、その年月日及び増加後の入所定員
(身分を示す証明書)
第五条の二 法第十八条 の規定により質問又は立入検査を行う当該職員は、その身分を示す別記様式第一による証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 法第三十四条の二第二項 により適用された法第十八条第三項 の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。
3 法第二十九条第七項 において準用する法第十八条第三項 の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二の二のとおりとする。
(施設の長の義務)
第六条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長は、当該施設の入所者(特別養護老人ホームにあつては、法第十一条第一項第二号 の措置に係る者に限る。)について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに、市町村にこれを届け出なければならない。
(法第二十条の七の二 に規定する厚生労働省令で定める援助)
第七条 法第二十条の七の二 に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において介護を受ける老人(以下この条において「介護を受ける老人」という。)に係る状況の把握、介護を受ける老人又は介護を受ける老人を現に養護する者(以下この条において「養護者」という。)と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の介護を受ける老人又は養護者に必要な援助とする。
(助成の基準 )
第八条 法第二十八条の四第一項 に規定する助成業務(以下単に「助成業務」という。)に係る助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げる基準 に該当するものでなければならない。
一 助成対象事業を実施することが、法第十三条第一項 に規定する老人健康保持事業(以下単に「老人健康保持事業」という。)の振興のため、必要かつ効果的であると認められること。
二 助成対象事業が二以上の都道府県において実施されるものであること又は助成対象事業の成果が二以上の都道府県において活用されることが確実に見込まれるものであること。
三 助成対象事業が次のいずれかに該当するものであること。
イ 老人健康保持事業に従事する者の養成事業又は研修事業
ロ 老人健康保持事業の開発事業及び普及事業
ハ 老人健康保持事業の実施のために利用される施設の開発事業及び普及事業
ニ その他老人健康保持事業の振興上必要と認められる事業
四 助成対象事業を行うのに相当程度の資金を要するものであり、かつ、当該資金を他の方法により調達することが困難であると認められること。
(業務規程の記載事項)
第九条 法第二十八条の五第三項 の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 助成対象事業の選定の方法に関する事項
二 助成業務に係る助成の申請及び決定の手続きに関する事項
三 助成業務の監査に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、助成業務の実施に関し必要な事項
(経理原則)
第十条 法第二十八条の二第二項 に規定する指定法人(以下単に「指定法人」という。)は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(区分経理の方法)
第十一条 指定法人は、助成業務に係る経理については、特別の勘定(第十八条第三項において「助成業務特別勘定」という。)を設け、助成業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(事業計画書等の認可の申請)
第十二条 指定法人は、法第二十八条の六第一項 前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
(事業計画書の記載事項)
第十三条 法第二十八条の六第一項 の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一 助成業務に関する事項
二 法第二十八条の三 各号に掲げる事業に関する事項(前号に掲げるものを除く。)
(収支予算書)
第十四条 収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(事業計画等の添付書類)
第十五条 指定法人は、法第二十八条の六第一項 前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前事業年度の予定貸借対照表
二 当該事業年度の予定貸借対照表
三 前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第十六条 指定法人は、法第二十八条の六第一項 後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(予備費等)
第十七条 指定法人は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。
2 指定法人は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第十四条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
3 指定法人は、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
4 指定法人は、前項の規定により予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(予算の繰越し)
第十八条 指定法人は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2 指定法人は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 指定法人は、第一項の規定により助成業務特別勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 前項の繰越計算書には、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 繰越しに係る経費の予算現額
二 前号の予算現額のうち支出決定済額
三 第一号の予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四 第一号の予算現額のうち不用額
(事業報告書等の承認の申請)
第十九条 指定法人は、法第二十八条の六第二項 の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
(収支決算書)
第二十条 法第二十八条の六第二項 の収支決算書は、収支予算書と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
一 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算の現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(身分を示す証明書)
第二十条の二 法第二十八条の十二第一項 の規定により質問又は立入検査を行う当該職員は、その身分を示す別記様式第三による証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(法第二十九条第一項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第二十条の三 法第二十九条第一項 に規定する厚生労働省令で定める便宜は、洗濯、掃除等の家事又は健康管理とする。
(法第二十九条第一項 に規定する厚生労働省令で定める施設)
第二十条の四 法第二十九条第一項 に規定する厚生労働省令で定める施設は、高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成十三年法律第二十六号)第四条 の規定により、登録されている賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準 に適合するものとする。
(法第二十九条第一項第七号 に規定する厚生労働省令で定める事項)
第二十条の五 法第二十九条第一項第七号 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 建物の規模及び構造並びに設備の概要
二 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項 の確認を受けたことを証する書類
三 設置しようとする者の直近の事業年度の決算書
四 施設の運営の方針
五 入居定員及び居室数
六 市場調査等による入居者の見込み
七 職員の配置の計画
八 法第二十九条第五項 に規定する前払金(以下「一時金」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額
九 入居契約に入居契約の解除に係る返還金に関する定めがあるときは、当該定めの内容並びに返還金の支払を担保するための措置の有無及び当該措置の内容
十 入居契約に損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
十一 医療施設との連携の内容
十二 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法
十三 長期の収支計画
十四 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書
(帳簿の記載事項等)
第二十条の六 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第三項 の規定により、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
一 一時金、利用料その他の入居者が負担する費用の受領の記録
二 入居者に供与した介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜(以下「日常生活上の便宜」という。)の内容
三 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行つた場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
四 入居者に供与した日常生活上の便宜に係る入居者及びその家族からの苦情の内容
五 日常生活上の便宜の供与により入居者に事故が発生した場合は、その状況及び事故に際して採つた処置の内容
六 日常生活上の便宜の供与を委託により他の事業者に行わせる場合にあつては、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項及び業務の実施状況
2 前項の帳簿の保存期間は、その作成の日から二年間とする。
3 第一項各号に定める事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前項に規定する帳簿の保存に代えることができる。
(情報の開示の方法)
第二十条の七 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第四項 の規定により情報を開示する場合は、次条に定める事項を書面により交付するものとする。
(法第二十九条第四項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
第二十条の八 法第二十九条第四項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、第二十条の五第十四号に規定する事項とする。
(法第二十九条第五項 に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第二十条の九 法第二十九条第五項 に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、有料老人ホームの設置者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用をいう。ただし、敷金(家賃の六月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。
(必要な保全措置)
第二十条の十 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第五項 の規定により、一時金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。
第二十一条 削除
(有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力)
第二十一条の二 厚生労働大臣は、法第二十九条第一項 及び第二項 の規定による届出並びに同条第六項 の規定による報告の徴収について、有料老人ホーム協会に協力させることができる。
(町村の一部事務組合等)
第二十二条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
(大都市の特例)
第二十三条 老人福祉法施行令 (昭和三十八年政令第二百四十七号)第十二条第一項 の規定により地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の九第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第一条の十四第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第二条第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と読み替えるものとする。
(中核市の特例)
第二十四条 老人福祉法施行令第十二条第二項 の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の九第二項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第一条の十四第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第二条第二項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。
(社会福祉法附則第七項に関する特例)
2 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この省令の適用については、福祉事務所長とみなす。
3 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号。以下この項において「平成十七年改正介護保険法」という。)附則第十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める有料老人ホームは、次のとおりとする。
一 平成十七年改正介護保険法の施行の日(次号において「施行日」という。)の前日までに平成十七年改正介護保険法第十条の規定による改正前の老人福祉法(次号において「旧老人福祉法」という。)第二十九条第一項の届出がなされたもの
二 旧老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームでないものであつて、施行日の前日までに事業を開始したもの
附 則 (昭和四七年一一月二一日厚生省令第五三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月一七日厚生省令第一三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十九年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年八月三一日厚生省令第三二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和四十九年十月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求又は療養の給付に関する費用の請求及び公費負担医療の費用に関する請求(以下「費用の請求」という。)については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日厚生省令第三一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定(児童福祉法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定を除く。以下この項において同じ。)又は第七条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の児童福祉法施行規則第三十七条第三項の規定による承認又は老人福祉法施行規則第四条第一項の規定による認可の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二条の規定又は第七条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十七条第四項又は老人福祉法施行規則第四条第一項の規定による届出を行つたものとみなす。
附 則 (昭和六二年一月三一日厚生省令第八号) 抄
1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成二年七月三一日厚生省令第四四号)
この省令は、平成二年八月一日から施行する。
附 則 (平成二年一二月二八日厚生省令第五九号)
1 この省令は、平成三年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。
附 則 (平成三年三月二五日厚生省令第一二号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年二月一五日厚生省令第四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年六月二九日厚生省令第四三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証明書については、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則 (平成六年九月二七日厚生省令第六〇号)
この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一二月一四日厚生省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第十七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第一条の八第一項又は第三条の二第一項の規定による届出を行った者は、それぞれ第十七条の規定による改正後の老人福祉法施行規則第一条の八又は第三条の二の規定による届出を行った者とみなす。
附 則 (平成七年二月二七日厚生省令第五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月一四日厚生省令第三六号)
この省令は、平成七年六月十五日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一九日厚生省令第八八号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年二月九日厚生省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この省令の施行の際現に第十六条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第三条第一項の規定による同令第二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出している社会福祉法人又は日本赤十字社は、第十六条の規定による改正後の老人福祉法施行規則第三条第一項の規定による同令第二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出したものとみなす。
附 則 (平成一二年三月二八日厚生省令第四二号)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証明書については、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則 (平成一二年六月七日厚生省令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月一四日厚生労働省令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第八八号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八〇号)
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日厚生労働省令第一〇四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一七年九月七日厚生労働省令第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
別記様式第一
別記様式第二
別記様式第三
別記様式第四
別記様式第五